概 要

「インターネット松阪」通信サービス基本利用約款


(目的)
第1条 「インターネット松阪」(以下甲という)はインターネットという社会基盤の窓口となり、契約者の情報発信、情報収集等の道具として、また地域データベースとして利用して頂くことにより、地域社会に貢献することを目的とします。

(サービスの内容)
第2条 甲は、契約者(以下乙という)に対し、インターネットへの接続、情報発信サービス等をこの約款に従って提供します。

(サービス提供の対象及び地域)
第3条 原則として甲の対象とする乙は松阪及びその近郊の個人、法人とし、情報発信サービス提供区域は全世界とします。

(利用契約)
第4条 本契約は原則として年間契約とし、乙の申し出のない限り自動継続とします。
第5条 本契約を締結する乙が複数アカウントの発行を希望した場合、そのアカウント発行希望者全てに本契約を周知徹底させると共に、その全責務を負うものとします。
第6条 乙は、甲のサービスを受ける権利を他人に譲渡することができません。

(利用の申込みと承諾)
第7条 乙は、甲が定める申込書に所定の事項を記載して利用を申し込むものとし、利用申込に対して甲がこれを承諾したときに利用契約が成立します。未成年者が申し込むときには、親権者または保護者の承諾が必要です。

(申込みの拒絶)
第8条 甲は、次の各号に該当する場合には、利用申込を承諾しない場合があります。甲が申込みを拒絶した場合には、申込人に対してその旨を書面で通知します。
(1)申込者が当該申込みに係わる契約上の義務を怠る恐れがある場合
(2)申込者が第9条(サービス提供の停止)各号に該当する恐れがある場合
(3)申込者が申込書に虚偽を記載した場合
(4)当該申込みにより甲のサービス提供、設備能力を超えると判断した場合
(5)上記各号に準じる場合の他、甲が契約締結を適当でないと判断した場合

(サービス提供の停止)
第9条 甲は、乙が次の各号のいづれかに該当する場合には、期間を定めてサービスの提供を停止することがあります。
(1)甲が定める料金等(割増金や遅延損害金を定めたときにはそれらの料金を含みます)を支払期日を経過しても支払わないとき
(2)明らかに公序良俗に反する状態で甲のサービスを利用したとき
(3)申し込みに当たって、虚偽を記載したことが判明したとき
(4)前各号の掲げる事項の他、この約款の規定に違反する行為や、甲の業務遂行または甲の電気通信設備に支障を来す、または支障を来す恐れのある行為をしたとき

(サービス提供の中止)
第10条 甲は、次の各号のいづれかに該当する場合には、サービスの提供を中止することがあります。
(1)甲の電気通信設備の保守点検のため、または工事上やむをえないとき
(2)甲の電気通信設備にやむをえない障害が発生したとき
(3)第1種電気通信事業者が電気通信サービスの提供を中止することにより、甲がサービスを提供することが困難になったとき
2.甲が、上記各号の事由によってサービスの提供を中止するときは、あらかじめその理由、実施期日および実施期間を甲が定める方法によって乙に通知します。ただし緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。

(天災など不可抗力による免責)
第11条 地震・噴火・津波・台風・落雷などの自然現象、または戦争・変乱・暴動・同盟罷業など、社会危険に起因して甲のサービスの提供が妨げられた場合には、甲はその責任を負わないものとします。

(サービス提供の制限)
第12条 上に列記した事象または類以の危険によって、通信事情が著しく輻輳し通信の一部または全部を接続することができなくなった場合には、公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱うために、甲のサービス提供が制限されたり、やむなく中止せざるをえないことがあります。
2.乙が、甲の電気通信設備に過大な負荷を生じる行為をしたり、過大な負荷がかかる要求をされる場合には、利用を制限することがあります。

(契約の解除)
第13条 甲は、第9条(サービス提供の停止)の規定によりその提供を停止された契約者が停止期間中になおその事実を解消しない場合には、その利用契約を解除することがあります。
2.甲は、乙が第9条の規定に該当する場合で、その事実が甲の業務遂行上、支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず同条に定める提供の停止をすることなく、その利用契約を解除することができます。
3.前2項の規定により甲が契約を解除しようとするときは、予め書面により乙にその旨を通知します。
4.社会情勢変化等により甲のサービス提供が困難になったときは、乙との契約を解除できるものとします。その場合最低30日前までに、予めその時期を明記した書面により乙にその旨を通知し、その期日到来をもって一切の契約関係の解除を完了します。

(料金等)
第14条 原則的な甲のサービス提供費用およびその関連費用(以下料金等と呼びます)は以下の通りとします。また乙に登録料等初期費用がある場合は切れ目なく契約を更新する場合にはそれは不要とします。
(1)インターネット接続費用
1.アナログ専用線接続又はそれに準じるダイアルアップ接続を月額5万円とします
2.デジタル64kbps専用線接続を希望の場合は月額10万円とします
3.ダイアルアップ接続のみを希望の場合は、申込別紙1を承知した上で、3分毎に10円の従量制とします
(2)レンタルサーバー費用
1. 甲との接続利用契約者は5MBを上限にレンタルは無料としますが、これを超えて利用する場合は、都度協議するものとします
2. 他人の委託により使用する事を業務とする場合(広告業等)は別途協議し契約するものとします
3.レンタルサーバーのみを希望する契約者は別途レンタル契約するものとします

2.上記の専用線接続の場合は、専用線契約は甲が行ない回線諸費用及びその接続装置等は乙の負担とします。又消費税は平成8年3月末日現在の税法下においては税を含むものとし、当該税法が改正された場合は新法発効日の月より税別の額とします。
3.その他詳細について、都度協議し契約するものとします。

(中途解約)
4.乙は、原則として、支払い済みの料金の返還を含め、契約を中途解約することはできません。ただし、やむおえない理由により中途解約する時は甲の回線維持のため、月額の6ヶ月分を上限とし最低1ヶ月分を甲に別途一括支払うものとし、前項によるものとする。

(契約者の支払い義務)
第15条 乙は、甲が指定する方法で支払うものとし、乙の支払い義務は第7条の規定により甲が申し込みを承諾したときに発生します。
2.第9条によって、サービス提供の停止があった場合における当該停止期間中の料金等は、サービス提供があったものとして取り扱います。また第10条に規定する事態によってサービスの提供が中止された場合において中止期間が1ヶ月未満の場合は甲は返金義務を負わないものとし、中止期間が1ヶ月を越えた場合には日割り計算によって精算するものとします。

(料金等の請求時期と支払期日)
第16条 甲は、料金等を契約成立後支払期限を定めて一括して請求します。請求を受けた乙は、請求書に指定する期日までに、甲が指定する方法によって支払うものとします。

(サービス提供不能の場合の料金等の返却)
第17条 甲は、サービス提供すべき場合において、甲の責めに帰すべき事由に因って、その利用が全くできない状態が生じ、かつそのことを甲が知った日から起算して31日以上設備が利用できなかったときは、乙の請求にもとずいて支払い済みの料金等に限りそれを返却します。返却の方法は利用が全くできない状態を甲が知った日から再び利用できる状態になったことを甲が確認した日までの日割り計算とします。

(機密保持)
第18条 甲は、契約のパスワードについて厳格な保管義務を果たすとともに、利用契約の履行に際して知り得た乙の業務上の機密(通信の機密を含む)を第三者にもらすことはできない。

(契約者の義務)
第19条 乙は、甲から発行されたログイン名およびパスワードを管理する責任を負います。ログイン名およびパスワードを忘れた場合や盗まれた場合は、すみやかに甲に届け出るものとします。 2.乙が他のネットワーク(国内外)を経由して通信を行う場合、経由するすべてのネットワークの規則に従わねばなりません。

(免責)
第20条 第11条に定める天災等による免責のほか、乙が甲のサービス提供を利用することに関して被むることあるべきいかなる損害に対しても甲は責任を負わないものとします。また登録されたデータに関して生じるトラブルは契約者自身で対処して頂くこととし、甲は一切責任を負いません。
2.第1種電気通信事業者により提供されている回線品質等については甲は責任を負わないものとします。

(契約者名の公開)
第21条 乙は契約に際し、甲が甲の定める方法によって契約者名を公開することがあることを承認します。

(準拠法)
第22条 甲は、電気通信事業法(昭和59年法律第6号)によってサービスの提供をおこないます。その他この約款に係わる事項に関しては日本国の法律によります。

(約款の変更等)
第23条 甲は、社会情勢の変化等の理由により本約款を変更することがあります。その場合、当該変更により影響を受けるこことなる契約者に対し、事前にその内容について通知します。また都度個別契約についても同様とします。

附則1 (実施)
この基本利用約款は、平成8年10月1日から実施します。

附則2 (料金等)
第14条 第2項における消費税については、「平成8年3月末現在」を「平成9年4月1日現在」と読み替 えるものとし、本附則は平成9年3月末日より発効します。

戻る

E-mail :info@matsusaka.ne.jp